薬事法の一区分で、病気の予防や治療をするために使われるもの。名称、成分、分量、用法用量、効能効果、副作用について、品質、有効性および安全性を確かめたうえで、厚生労働大臣や都道府県知事が承認を与える。医師の処方箋が必要な医療用医薬品と、薬局薬店で買える一般用医薬品(大衆薬)(注)がある。薬事法では次のように定義されている。
1.日本薬局方に収められているもの
2.または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているものであって、器具機械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人または動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって、器具機械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
注:2004年より、薬剤師のいない一般小売店でも一般用医薬品の一部を販売できるようになった。ただし、「登録販売者」資格を持った人員の配置が必要。