化粧品の基本を考えてみる

化粧品とは

化粧品」と聞いて、思い浮かべるアイテムはなんですか? まずはメイク用品のマスカラや口紅、アイシャドウ...ファンデーションや化粧下地もそうですね。あと、化粧水やクリーム、美容液などの基礎「化粧品」が浮かぶ方も多いでしょうか。

では、それらの化粧品にあなたはなにを期待しますか。メイク用品なら、やっぱりキレイになれること。流行の色や質感もほしいし、基礎化粧品だったら自分の肌に合うことがまずは一番。その上で、もっとお肌によいこと、たとえばニキビや肌荒れに効き目があったりすると嬉しい。

でも、肌トラブルのあるときは化粧品を控えるようにと言われます。メイク用品は分かりますが、お肌を整えるための基礎化粧品までダメなのはなぜ? 肌トラブルを治すのもスキンケアのうち...のようにも思えるのですが。

そもそも「化粧品」とは一体何なのでしょう。なんのために使い、お肌にどんなはたらきかけをするものなのか。そのためにどのような成分が配合されているのか。1度、きちんとしたことを知っておきたいですね。

メイクやスキンケアだけでなく
石鹸や歯磨きも実は化粧品!

私たちが普段お店で目にする化粧品は「薬機法(旧:薬事法)」という法律で管理されています。どんなアイテムが化粧品として販売できるのか、化粧品に使える成分と使えない成分、製造方法や工場の構造設備、製品の宣伝文句に至るまで、さまざまなことがこの法律で決まっています。

では、まず「化粧品とはなにか」について見てゆきましょう。薬機法では、メイクやスキンケア用品、ボディケアやヘアケア用品、香水や石鹸などが「化粧品」とされています。意外なところでは歯磨きペースト、バスソルトも化粧品。ただし、石鹸は「化粧石鹸」のみが化粧品扱い。洗濯やキッチンで使う家事用や雑貨扱いの石鹸は化粧品とはみなされません。「薬用」歯磨きも医薬部外品であって、化粧品ではありません。

数あるアイテムのうち、どんなものが化粧品でどんなものがそうでないのか、詳しくは以下のリンク先で確認してくださいね。

参照:化粧品公正取引協議会 化粧品の種類別名称別ウィンドウで開きます

化粧品の種類

化粧品の「効果効能」
実はちゃんと決まりがあった

さて、次は「化粧品の効果効能」についてです。これについて、薬機法では以下のように定めています。

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの(注1)。 

注目すべきなのは「人体に対する作用が緩和なもの」というところ。これは、化粧品は人の身体に対して医薬品のように劇的に効くものであってはならないという意味です。スキンケアついでにニキビや肌荒れ、シミなどを「治す」効果を化粧品に持たせることはできない。そのようなことは医薬品に任せなさい、ということです。

化粧品のスキンケア効果と医薬品のお肌治療効果。両方を兼ねそなえた化粧品のニーズもありそうなものですが、なぜそれが作れないのでしょうか。それは、医薬品と化粧品の使用目的がはっきりと違うからです。

どう違うか? については、次のページでご説明します

注1 詳しくは、化粧品公正取引評議会「表示に関する公正競争規約」を参照。

2016年12月改訂(2011年4月初出)

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