用語集

医薬部外品

薬事法の一区分で、医薬品化粧品の中間のような性質を持つもの。薬用化粧品指定医薬部外品、防除用医薬部外品(例:殺虫剤や殺鼠剤)などを含む。医療用の器具類は含まれない。医薬品と違い、薬剤師や登録販売者のいない店舗でも売買ができる。薬事法では、以下のように説明されている。

1.吐きけその他の不快感、又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

また、上記の用途に準ずるもので厚生労働大臣の指定するものも医薬部外品として扱われる(例:生理用品、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤ほか)。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)別ウィンドウで開きます(PDF 349KB)
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