用語集

化粧品

薬機法(旧:薬事法)の一区分で、香粧品ともいう。スキンケア、メイクアップ、ボディケア、ヘアケア、フレグランス(香水類)などのアイテムを指す。ただし、医薬品医薬部外品薬用化粧品)として認可されたものは化粧品とは呼ばない。薬機法では以下のように規定されている。

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」(第一章第二条第三項より抜粋)

病気やケガの治療・予防のため一時的に使う医薬品と違い、化粧品は健康な身体に日常的に使えることが前提。そのため、医薬品のように劇的な効果のある成分を配合することは許されない(承認化粧品成分を除く)。また、「ニキビが治る」「シミに効く」などの宣伝も誇大広告となり、薬機法違反となる。配合成分については薬機法による規制のほかに化粧品基準による規制もある。

規制を受けていない成分ならメーカーが安全性を確認した上で自由に配合でき、それらの中には肌の状態を改善できるものも含まれる。また、化粧品を使うことによってもたらされる「気持ちのよさ」が健康状態に直接影響を与えることも明らかになりつつある。

2017年1月改訂(2011年4月初出)

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